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2020.04.08

民泊を始めるために必要な設備と費用 ~消防設備編~

消防法では、火災が発生した場合に大きな被害が予測される建物や場所を「防火対象物」と指定しています。防火対象物の中でも「多数の者が出入りするものとして政令で定めるもの」はさらに厳しい基準での防火設備が必要な「特定防火対象物」と指定されています。「旅館、ホテル、宿泊所、その他これらに類するもの」は特定防火対象物と指定されていますので、民泊施設も特定防火対象物となります。そのため、民泊を始める際には消防設備を設置しなければなりません。主に設置する必要がある設備は「自動火災報知設備」と「誘導灯」です。
そして、住宅を利用して民泊を営む場合、宿泊室の床面積や家主(住宅宿泊事業者等)の居住の有無等の火災危険性に応じて消防法令上の用途が判定されます。判定された用途によって、必要となる消防設備等が異なります。

自動火災報知設備とは、火災が発生した際に生じた熱・煙・炎を熱感知器・煙感知器・炎感知器のそれぞれが感知して受信機へ火災信号が送られて、感知器がベルなどを鳴らし、建物内にいる人への火災の発生を知らせる仕組みになっています。設置個所は各室となり、2㎡以上のクローゼットにも設置する必要があります。この自動火災報知設備は、民泊のような小規模施設の場合、「特定小規模施設用自動火災報知設備」という無線式の火災報知器を設置することも可能です。有線工事が不要になるため、工事費用が安く済みます。
また、誘導灯は原則設置する必要がありますが、「地下ではないこと」「居室の各部分から避難口の見通しが良いこと」の条件を満たせば、設置が免除されるケースもあります。

民泊を開始する為には、様々な法律が関係しますので、まずは、お気軽に ご相談ください。セミナーでも詳しくお伝えします。

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